下記3つ(はい作業主任者技能講習/フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育/積卸し作業指揮者等安全教育)の講習会についての案内を掲載しております。詳細はそれぞれ資料(PDF)を用意してありますのでご自分に必要な資料をダウンロードしてご利用ください。お申し込み方法については申し込み手順をご確認ください。
高さが2メートル以上のはい付け又は、はいくずしの作業を行う場合は、事業者は「はい作業主任者技能講習」を修了した者のうちから作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮、その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならないこととなっています。
陸運労災防止協会山梨県支部では山梨労働局長の登録教習機関として、この講習を実施しております。
現在ダウンロードできる書類は令和5年9月4日掲載のものです。
労働安全衛生法第 60 条の 2 においては、「事業者は、その事業場における安全衛生水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就労している者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生の教育を行うよう努めなければならない。」ことになっており、厚生労働省においては、平成元年 5 月 22日付「危険又は有害な業務に現に就いているものに対する安全衛生教育に関する指針」を公表し、労働安全衛生法施行令第 20 条第 11 号のフォークリフト運転業務従事者に対する安全衛生教育のカリキュラムが示されました。
この中では、当該業務に関する技術革新の進展等応じて、事業者は一定期間(当面は 5 年)ごとに定期的に教育を実施することとされているところです。当支部では、山梨労働局並びに陸運労災防止協会のご指導とご援助のもと、前記に基づく標記教育を下記のとおり開催します。
現在ダウンロードできる書類は令和5年9月4日掲載のものです。
労働安全衛生規則(第 151 条の 62、第 151 条の 70、第 420 条)によりますと、「事業者は、一の荷でその重量が 100 キログラム以上のものを貨物自動車等に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は貨物自動車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を複数(2 人以上)で行うときは、当該作業を直接指揮する者(積卸し作業指揮者)を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。」と定められています。
当支部では、これら荷役作業による労災事故の減少を図るため、山梨労働局並びに陸運労災防止協会のご指導とご援助のもと、標記講習会を開催します。
現在ダウンロードできる書類は令和6年4月15日掲載のものです。
※不明な点がある場合にはお問い合わせください。
申し込み・お問い合わせ等の際に入手した個人情報は、本講習会の受付等のために使用するもので、それ以外の目的には使用しません。その他詳細は個人情報方針のページをご確認ください。